銀座ビジネス倶楽部会則

第1.当倶楽部の設立
第1条(目的)
会員の会員による会員のための会であり、相手を尊重し、自己責任の下、自由に会を楽しみ会員のビジネスの成長・発展に寄与することを目的とする。

第2条(会の名称)
当倶楽部の名称は「銀座ビジネス倶楽部」とする。

第3条(事務所)
当倶楽部の主たる事務所は下記におく。

非開示

第4条(定例会)
当倶楽部は月に一度、下記の要領で異業種交流会を主催し、これを定例会とする。ただし、当倶楽部主催のイベントを主催する場合または会場手配が難しい場合はその限りではない。

日時:毎月第2金曜日  18:00~20:30

第2.会員
第5条(入会)
定例会への出席が3回以上あり、幹事の3分の2以上の承認を得た者を当倶楽部の会員とする。
2 定例会への出席が4回未満の者をゲストとする

第6条(会費)
定例会参加者は出席毎に2,000円を支払う。ただし、幹事の3分の2以上の承認を得てた場合は別途定めることができる

第7条(休止会員)
1 会員が1年間連続して定例会に参加しなかった場合、幹事会が特別に認めた場合を除き、当該会員の会員資格は休止するものとみなす(会員資格が休止した会員を以下、「休止会員」という。)。
2 休止会員は、休止会員である期間に属する会計年度に係わる総会において議決権を有しない。
3 休止会員が定例会に参加した場合、会員資格は復権し、当該会員は復権した日の属する当該会計年度に係わる総会の議決権を得るものとする。

第8条(退会及び参加禁止)
次の各号のいずれかに該当する場合は、幹事の3分の2以上の承認を得て、退会処分、無期若しくは有期参加禁止処分又は是正勧告処分のいずれかの処分をする。

1 他の会員及びゲスト(以下(会員等)という。)に迷惑を及ぼした者、または、迷惑を及ぼす恐れが極めて高いと幹事の過半数が判断した者がいた場合
2 会員等が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他、暴力・威力・詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人、あるいは、これらに該当しなくなってから 5 年経過しない団体または個人である場合、またはそれらの者と社会的、経済的取引を有することが判明した場合
3 第20条に違反した場合

第3.役員
第9条(役員)
1 当倶楽部に次の役員を置く。
(1)代表幹事 1名
(2)会計幹事 1名
(3)幹事   3名以上(代表幹事及び会計幹事を含む。以下同じ。)
2 代表幹事及び会計幹事は幹事の互選により選任する。

第10条(任期)
幹事の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

第11条(代表幹事)
1 代表幹事は、当倶楽部を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
(1)本規約等又は総会若しくは幹事会の決議により、代表幹事の職務として定められた事項
(2)幹事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 代表幹事は、通常総会において、議決権を有する会員に対し、前会計年度における当俱楽部の業務の執行に関する報告をしなければならない。
3 代表幹事は、幹事会の承認を受けて、他の幹事に、その職務の一部を委任することができる。

第12条(幹事)
1 幹事は、幹事会の定めるところに従い、当倶楽部の業務を担当する。
2 会計担当理事は、会費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

第4.総会
第13条(総会)
1 当倶楽部の総会は、議決権を有する会員で組織する。
2 代表幹事は、総会を毎年1回新会計年度開始以後3ケ月以内に実施しなければならない。
3 総会の議長は、代表幹事が務める。

第14条(総会の会議及び議事)
1 総会の会議は、総会当日における議決権を有する会員数の半数以上の会員が出席しなければならない。ただし、会員が事前に総会への委任状を当倶楽部に提出した場合は出席したものとみなす。
2 総会の議事は、出席会員の議決権の過半数で決する。なお、議決権は一会員一票とする。
3 総会議事について利害関係を有する会員は、当該議事について議決権行使をすることができない。

第15条(議決事項)
次の各号に掲げる事項については、幹事会または総会の決議を経なければならない。
(1)収支決算及び事業報告
(2)収支予算及び事業計画
(3)会費等の額並びに徴収方法
(4)規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
(5)役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
(6)その他当倶楽部に関する重要事項

第16条(議事録の作成、保管等)
1 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する総会に出席した会員がこれに署名押印しなければならない。
3 代表理事は、議事録を保管し、議決権を有する会員の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

  • 幹事会

第17条(幹事会)
1 幹事会は、幹事を以て構成する。
2 幹事会の議長は代表幹事又は代表幹事が指名する者が務める。

第18条(幹事会の会議及び議事)
幹事会の会議は、幹事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席幹事の過半数で決する。

第19条(議決事項)
幹事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1)収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
(2)規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
(3)その他の総会提出議案
(4)第5条の入会の承認又は不承認
(5)第7条の定める処分の決定
(6)総会から付託された事項

第6.禁止行為
第20条(禁止行為)
会員等は、自ら又は第三者として、次の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為をし、又はさせてはならない。
1.本会則の趣旨に反する行為
2.当倶楽部の正常な運営を妨害する行為
3.会員等又はその関係者を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
4.会員等又はその関係者の肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為
5.会員等又はその関係者の知的財産権を侵害した場合
6.会員等又はその関係者のその他権利利益を侵害する行為
7.政治活動、宗教活動又はその他当倶楽部と無関係の団体、サービス、活動等への勧誘を目的とする行為
8.強引又は執拗な勧誘若しくは営業行為
9.本来の目的を相手に明らかにせず面会等をしようとする勧誘行為(販売目的隠匿型勧誘)
10.法的な責任を超えた不当な要求行為
11.脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
12.風説を流布し、偽計又は威力を用いて当俱楽部若しくは会員等又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
13.違法行為
14.公序良俗に反する行為
15.その他前各号に準ずる行為
16.その他当倶楽部が不適切と判断する行為

第7.会計
第21条(会計期)
当倶楽部の会計は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第22条(経費及び会費)
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第23条(会計報告)
1 当倶楽部の会計は会計幹事が管理する。
2 代表幹事は、会計期終了ごとに、総会にて当該期の会計報告し、その承認を得なければならない。

第8.雑則
第24条(合意管轄)
本会則に関する当倶楽部と会員等との間の訴訟については東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第25条(規約外事項)
本会則に定めのない事項については、総会の決議により定める。

附則
(施行期日)
第1条 この会則の改正は、令和5年8月24日から施行する。

附則
(施行期日)
第1条 この会則の改正は、令和3年5月14日から施行する。

附則
(施行期日)
第1条 この会則の改正は、平成31年4月12日から施行する。

附則
(施行期日)
第1条 この会則の改正は、平成30年10月12日から施行する。

附則
(施行期日)
第1条 この会則は、平成30年4月13日から施行する。